研究データ管理・公開・利活用ガイドラインに関するFAQ
まえがき
名古屋大学の学術データポリシーは、学術データの管理、公開、利活用の原則を定める基本方針です。本ガイドラインはこのポリシーに準拠し、より具体的に研究データの適切な取り扱い方法を示しています。ガイドラインの策定により、大学構成員は研究データの管理や公開、利活用に関する統一的な指針を得ることができ、研究活動の効率化や透明性の向上、研究成果の社会還元が促進されることが期待されます。(リンク)
本ガイドラインにおける研究データには、観測データ、試験データ、調査データ、実験ノート、メディアコンテンツ、プログラム、標本、史資料、論文、発表予稿、講演資料など、研究活動を通じて取り扱うあらゆるデータが含まれます。これらはデジタルデータに限らず、紙媒体や物理的な標本などデジタル化されていないデータも管理対象となります。収集・生成したデータだけでなく、解析や加工を経て作成されたデータも含まれるため、幅広いデータが研究データとして適切に管理される必要があります。(リンク)
本ガイドラインは名古屋大学の構成員および名古屋大学自体に適用されます。そのため、名古屋大学の構成員以外の共同研究者には直接的な適用はありませんが、共同研究においては、名古屋大学の構成員がガイドラインを遵守し、データ管理や公開、利活用に関する責任を持つ必要があります。共同研究契約や秘密保持契約(NDA)などを通じて、外部の共同研究者にもガイドラインに準じたデータ管理を求めることが推奨されます。(リンク)
研究の準備
データ管理計画(DMP)は、研究データの保管、共有、保存、公開、利活用に関する方針や手順をまとめたものであり、研究データ管理責任者が作成し、研究グループ内で保有します。DMPの内容は、研究の進行状況や体制の変更、法令や規程の改訂、研究データの性質や管理方法の変更など、状況が変化した際に適宜更新することが求められます。たとえば、研究データの保管場所や共有方法、保存期間、公開の可否や方法、利活用の方針に変更が生じた場合には、DMPを見直し、最新の内容を反映させる必要があります。(リンク)
研究の実施
研究データの管理では、データの収集、生成、解析、加工、共有、保管、保存、破棄といった全ての段階について、適切な取り扱い方法を定めて実践することが求められます。例えば、収集・生成段階ではデータの正確性や記録方法、解析・加工段階では再現性や手順の記録、共有・保管段階ではアクセス権限やバックアップ体制、保存・破棄段階では保存期間や廃棄方法の明確化が重要です。これらの内容はデータ管理計画(DMP)に盛り込み、研究グループ内で共有・実践することが推奨されます。(リンク)
研究データの保管では、データの亡失を防ぐために定期的なバックアップが不可欠です。バックアップの頻度や方法は、データの重要性や更新頻度、データ量に応じて決定する必要があります。例えば、日々更新されるデータであれば毎日、重要なデータであれば少なくとも週1回以上のバックアップが推奨されます。バックアップは物理的に異なる場所や異なる媒体(クラウドストレージ、外付けハードディスク等)に保存することで、災害や機器故障時のリスクを分散できます。また、研究データ管理責任者は、研究グループで利用する保管場所を明確に定め、DMP(データ管理計画)にその内容を記載する必要があります。DMPには、保管場所の選定理由やアクセス権限、バックアップの方法・頻度なども記載し、グループ内で共有・運用することが重要です。(リンク)
研究データの格付け区分に応じたストレージの選択は、「東海国立大学機構情報格付け基準」および「東海国立大学機構情報格付け取扱手順」に従って行う必要があります。これらの基準や手順では、研究データの機密性や重要性に応じて、利用可能なストレージの種類や管理方法が定められています。たとえば、機密性の高いデータはよりセキュアなストレージ(例:NSSSなど)を選択し、一般的なデータはNUSSやOneDriveなどのサービスを利用することが考えられます。ストレージの選択にあたっては、データの性質や法的・倫理的要件も考慮し、DMP(データ管理計画)に記載することが求められます。(リンク)
名古屋大学が提供するストレージサービス(NUSS、NSSS、Microsoft 365(OneDrive)、GakuNin RDM)を利用する際は、各サービスの利用規程やマニュアルを必ず確認し、データの機密性や情報格付け区分に応じて適切なストレージを選択する必要があります。また、研究データ管理責任者は、研究グループ内で利用するストレージの種類や保管場所をDMP(データ管理計画)に明記し、定期的なバックアップやアクセス権限の管理も徹底することが求められます。特に個人情報や機密性の高いデータを扱う場合は、よりセキュアなサービス(例:NSSS)を選択し、法令や学内規程の遵守を徹底してください。(リンク)
研究データに個人情報が含まれる場合、大学構成員は個人情報保護法やその他の関係法令、学内規程を遵守し、個人の権利や利益の保護に十分配慮する必要があります。例えば、データの保存や共有時にはアクセス制限を設ける、匿名化や仮名化を行う、外部への提供時には同意取得や契約書の整備を行うなどの措置が考えられます。また、研究データ管理責任者は、これらのデータが研究グループ内で適切に管理されるよう、管理体制や手順を明確にし、定期的な見直しや教育を行うことが求められます。(リンク)
人を対象とする研究データを管理する場合、研究データ管理責任者は所属部局の倫理審査委員会の審査と部局長の承認を得ることが必須です。加えて、機構や大学が公開している「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する規程」や、その他所属部局に関連する規程、ウェブサイト等を参照し、必要な手続きを行う必要があります。さらに、倫理審査時に提出した研究計画書の内容を遵守してデータ管理を行うことが求められます。これらの手続きや規程を遵守することで、個人情報保護や研究インテグリティの確保にもつながります。(リンク)
研究成果の整理
研究データの保存期間中にデータを破棄してはいけない理由は、論文の根拠データ等が研究公正の観点から必要とされる場合があるためです。例えば、研究不正の疑義が生じた際や、論文の再現性を検証する際に、根拠データが必要となります。保存期間の設定については、研究公正に関する規程や学内外の関連規則、研究分野ごとの慣習等を参照し、研究データ管理責任者がDMP(データ管理計画)に明記することが求められます。(リンク)
研究データを公開する際には、まず研究データ管理責任者が表2(公開・非公開のレベル別定義)および表3(公開制限と考慮点)を参照し、データの内容や関連する法令、規則、契約、知的財産、個人情報保護などの観点から公開の可否を判断します。公開する場合は、一般公開や限定公開など適切なアクセスレベルを選択し、DMP(データ管理計画)にその方針と方法を記載します。また、公開するデータには適切なメタデータを付与し、必要に応じて機関リポジトリや分野別リポジトリなど公開先も検討します。(リンク)
研究データの公開・非公開のアクセスレベルを決定する際には、データの性質や内容、共同研究の有無、契約や法令、個人情報の有無などを総合的に考慮する必要があります。例えば、一般公開は誰でもアクセスできるため、個人情報や機密情報が含まれていないことが前提となります。一方、共同研究者や研究グループ内のみの非公開とする場合は、共同研究契約や秘密保持契約(NDA)、研究グループの運用方針などに従う必要があります。また、特定の条件を満たした者のみがアクセスできる限定公開や、研究グループ内の一部メンバーのみがアクセスできる設定も可能です。これらの選択は、研究データ管理責任者がDMP(データ管理計画)や関連規程、法令、契約内容を踏まえて適切に判断することが求められます。(リンク)
研究データを公開する際には、以下のような制限を確認する必要があります。まず、国際的規範や国内外の法令に抵触していないかを確認し、個人情報保護法や分野ごとの情報開示方針も考慮します。所属機関や研究助成機関の規則、共同研究契約や個人との契約内容、知的財産権(特許や商業利用の可能性)も重要な確認事項です。また、研究分野や学会の慣習、出版社の規則や許諾の有無も確認します。これらのいずれかに抵触する場合や、契約上公開が制限されている場合は、公開を見送る判断が必要です。公開する場合は、適切なメタデータを付与することが求められます。特に公的資金による研究成果の場合は、『公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方』に記載されたメタデータ共通項目(例:データのタイトル、作成者、作成年月日、利用条件、保存場所など)に沿った情報を提示する必要があります。(リンク)
名古屋大学学術機関リポジトリは、大学構成員が作成した研究論文や研究データ等を収載し、インターネット上で無償公開することで、学術成果の社会還元や利活用を促進する役割を担っています。そのため、研究データの公開先としてリポジトリを優先することが推奨されています。登録の際には、「名古屋大学学術機関リポジトリ要項」や「登録要領」を参照し、必要な手続きを本学附属図書館の担当窓口に申請することが求められます。また、公開にあたっては、データの内容や公開制限、メタデータの付与などにも注意が必要です。(リンク)
機関リポジトリ以外の情報サービス(汎用リポジトリや分野別リポジトリなど)を利用して研究データを公開する場合、まず当該分野の研究者コミュニティで一般的に利用されている標準や慣習を確認し、適切な公開基盤を選択することが重要です。また、公開にあたっては、研究者自身の権利が損なわれないように利用規約やサービスのポリシーを十分に確認し、必要に応じて利用条件や免責事項を明示したライセンス文書を付与することが推奨されます。これにより、データの再利用や引用、商用利用の可否などが明確になり、データの利活用が円滑に進みます。(リンク)
研究データが知的財産に該当する場合、大学構成員は東海国立大学機構の知的財産関連規程等に従って対応する必要があります。具体的には、特許や著作権などの権利化の手続きや、データの公開・利活用に際して知的財産権の保護や権利処理を適切に行うことが求められます。また、研究データの公開や利活用を検討する際には、知的財産権の有無やその範囲を事前に確認し、必要に応じて関係部署と連携して手続きを進めることが重要です。(リンク)