名古屋大学 研究データ管理・公開・利活用ガイドライン
令和7年3月25日 研究戦略・社会連携推進分科会 学術データ基盤整備部会
目次
- 1. まえがき
- 2. 研究の準備
- 3. 研究の実施
- 4. 研究成果の整理
- 5. 参考情報
1. まえがき
1.1 ガイドラインの位置づけ
名古屋大学は、研究と教育に関する学術活動によって生み出された知的成果を蓄積し、それを社会に還元することで、人類の福祉と文化の発展および産業の振興を目指している。この理念のもと、令和2年10月に名古屋大学学術データポリシー(以下、「学術データポリシー」という。)を策定し、名古屋大学における学術データの管理ならびに公開および利活用の原則を定めている。
本ガイドラインは、学術データポリシーに準拠し、名古屋大学における研究データの適切な取り扱いに関する指針を定めるものであり、名古屋大学の構成員の研究活動が円滑化され、研究成果の公開および利活用が促進されることを目指している。
本ガイドラインは、
- まえがき
- 研究の準備
- 研究の実施
- 研究成果の整理
- 参考情報
の5章から構成される
1.2 研究データ
本ガイドラインにおける研究データとは、研究活動を通じて取り扱うデータをいう。デジタルか否かは問わない。収集または生成したデータだけでなく、それらを解析または加工して作成したデータも含まれる。研究活動で取り扱うデータとして、「観測データ」、「試験データ」、「調査データ」、「実験ノート」、「メディアコンテンツ」、「プログラム」「標本」、「史資料」、「論文」、「発表予稿」、「講演資料」等がある。
1.3 適用範囲
本ガイドラインは、名古屋大学の構成員であって、研究に携わる者(以下、「大学構成員」という。)および名古屋大学(以下、「本学」という。)に適用する。
1.4 ガイドラインの見直し
本ガイドラインは、社会や学術研究を取り巻く状況の変化あるいは法的および倫理的要件の変化、本学の規程やポリシー等の改訂に応じて、適宜、見直しを行う。
2. 研究の準備
2.1 研究データ管理責任者の役割
研究データ管理責任者とは、研究グループ内の大学構成員のうち、研究データの管理、公開、利活用について統括的な権限と責任を有する者をいう。研究グループの代表者であるPrincipal Investigator(PI)が想定される。
研究グループには必ず研究データ管理責任者を配置すること。他の研究機関との共同研究において、研究データを管理する担当者が他の研究機関に存在する場合でも、本学の研究者が収集または生成した研究データの管理を行うため、本学における研究データ管理責任者を定めること。研究データ管理責任者が本学を離籍する場合には、研究データを管理する者が不在にならないように離籍前に対策を講じること。
2.2 データ管理計画の作成
データ管理計画(Data Management Plan(以下、「DMP」という。))とは、研究データの保管、共有、保存等の管理計画をいう。研究データ管理責任者は、DMPを作成し、研究グループ内で保有し、必要に応じて適宜、更新すること。なお、DMPを作成する際は、本ガイドラインの3および4を適宜、参照のこと。
【DMPに記載する項目】
- 研究データの保管(本ガイドライン 3.2)
- 研究データの共有(同 3.3)
- 研究データの保存(同 4.1)
- 研究データの公開(同 4.2)
- 研究データの利活用(同 4.3)
3. 研究の実施
3.1 研究データの管理
研究データの管理とは、データの収集、生成、解析、加工、共有、保管、保存、破棄等、研究活動の開始から終了までの研究データの取り扱いを定め、これを実践することをいう。
3.2 研究データの保管
本ガイドラインにおける研究データの保管とは、当該データを収集または生成した者がデータを保持し、研究活動で必要となる場合に利用可能な状態にすることをいう。研究データの亡失を防ぐために、定期的にバックアップをとること。研究データ管理責任者は、研究グループにおける研究データの保管場所を定め、DMPに記載すること。
3.2.1 情報格付け区分にあわせたストレージの選択
研究グループによる研究データの管理では、「東海国立大学機構情報格付け基準1」(以下、情報格付け基準)および「東海国立大学機構情報格付け取扱手順2」を遵守するため、研究データ管理責任者は、管理する研究データの格付け区分にあったストレージを選択すること。
3.2.2 大学構成員が利用できるストレージ
本学は、データ管理方法の選択肢として、表1に示すストレージサービスを整備し提供している。大学構成員がこれらのサービスを利用する際は、利用規程等を確認のこと。
表1 ストレージサービスに関する情報
| サービス名 | 利用規程等 | 担当部署 |
|---|---|---|
| 教育研究ファイルサービスNUSS3 | 利用内規 利用マニュアル | 情報連携推進本部(ITヘルプデスク) |
| セキュア教育研究ファイルサービスNSSS4 | NSSS利用内規 NSSS利用ガイド | 情報連携推進本部(ITヘルプデスク) |
| Microsoft 365(OneDrive)5 | Microsoft 365 (Office365)アプリ利用方法 | 機構アカウントヘルプセンター 情報連携推進本部(ITヘルプデスク) |
| 研究データ管理基盤 GakuNin RDM6 | 名古屋大学における GakuNin RDMスタートアップガイド | 情報連携推進本部(ITヘルプデスク) |
3.2.3 個人情報が含まれる研究データ
大学構成員は、研究データに個人情報が含まれる場合、個人情報保護法、その他の関係法令、規程7等を遵守し、個人の権利利益の保護に十分に配慮すること。研究データ管理責任者は、当該研究データが研究グループで適切に管理されるように努めること。
3.2.4 人を対象とする研究データ
研究データ管理責任者は、研究グループ内の大学構成員が人を対象とする研究を実施する場合、自身の所属部局の倫理審査委員会における審査、および部局長による承認を得ること。倫理審査に関しては、機構および大学が公開する「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する規程8」、その他所属部局に関連する規程およびウェブサイト等を参照し、必要な手続きを行うこと。大学構成員は、倫理審査時に提出された研究計画書の記載内容を遵守して研究データ管理を行うこと。
3.2.5 共同研究等における研究データ
研究データ管理責任者は、研究グループ内の大学構成員が共同研究等を行う場合、「東海国立大学機構共同研究規程9」を参照し、共同研究申請書および共同研究契約書の内容を遵守して、研究データ管理を行うこと。なお、秘密保持契約(Non-Disclosure Agreement: NDA)を締結している場合、大学構成員は、秘密保持契約書の内容を遵守して研究データ管理を行うこと。
3.2.6 デジタル化されていない研究データの保管場所の決定
研究データ管理責任者は、デジタル化されていない研究データを保管する場合、当該データの特性を考慮し、デジタル化されているデータと同様に適切な保管場所を定めること。大学構成員は、当該データを識別できるように、付番や目録作成等の手段を用いて管理された状態を維持すること。
3.3. 研究データの共有
本ガイドラインにおける研究データの共有は、研究データを作成した者以外が利用可能な状態をいう。研究データ管理責任者は、研究グループにおける研究データの共有方法を定め、DMPに記載すること。
3.3.1 研究インテグリティ確保のための研究データマネジメント
研究データ管理責任者は、研究データの共有において、研究環境の健全性および公正性を保持すること。また、研究インテグリティを確保するため、所属機関や研究資金配分機関に対して、必要な情報の報告と必要な手続きを行うこと。研究インテグリティの確保に関する規程10における研究インテグリティとは、研究者および大学・研究機関等における研究の健全性と公正性を指し、具体的には、(1)安全保障輸出管理、(2)利益相反マネジメント等が挙げられる。
(1) 安全保障輸出管理
研究データ管理責任者は、海外の非居住者や特定類型該当者への研究データ提供がある場合、規程等11を参照のうえ、事前に安全保障輸出管理の手続きを行う必要がある。留学生および外国人研究者等の受け入れ、貨物(機材等)の輸出、技術の提供等、海外や外国人との接触の機会が発生した場合も同様である。
(2) 利益相反マネジメント
大学構成員は、特定の団体に対しての経済的利益(報酬、株式、研究費等)や職務遂行責任がある、あるいは、研究データの取り扱い(提供等)が大学の教育および研究の責任と相反する(利益相反および責務相反)場合、規程等12を参照のうえ、利益相反の定期自己申告に加え、適宜、相談・確認を行うこと。
3.3.2 デジタル化されていない研究データの共有
研究データ管理責任者は、デジタル化されていない研究データを研究グループで共有する場合、当該データの特性を考慮し、デジタル化されているデータと同様に適切な共有範囲および共有場所を定めること。
4. 研究成果の整理
4.1 研究データの保存
本ガイドラインにおける研究データの保存とは、研究成果としての論文の根拠データ等を研究公正に関する規程13等に従って格納することをいう。大学構成員は、当該規程を遵守して研究データの保存作業を適切に行い、保存を必要とする研究データを保存期間中に破棄しないこと。研究データ管理責任者は、論文の根拠データ等、研究グループにおいて保存が必要な研究データを定めること。また、当該データに応じた保存期間を確認し、保存場所を定めてDMPに記載すること。
4.1.1 研究データ保管システム
研究データ管理責任者は、大学構成員が収集または作成した研究データのうち、本学がクレジットされている論文、研究資料等を「研究データ保管システム14」に保存すること。当該システムの運用方法については、「研究公正のためのデータ保管手順15」および「研究データ保管システム説明16」を確認し、「研究データ保管システム操作手順17」に従って保存作業を行うこと。
当該システムに研究データを保存するタイミングは「研究公正のためのデータ保管手順」によると、論文掲載日が確定した時である。ただし、当該システムでの保存年限は10年を目安としている点に留意すること。
なお、一部の研究データには、研究データ保管システムへの保存を必須としていないものもある。
4.1.2 デジタル化されてない研究データの保存
研究データ管理責任者は、デジタル化されていない研究データを保存する場合、当該データの特性を考慮し、デジタル化されているデータと同様に適切な保存場所を定めること。
4.2 研究データの公開
本ガイドラインにおける研究データの公開とは、研究データを作成した研究グループ以外の者が、研究データを入手できる状態をいう。研究データ管理責任者は、表2および表3を参照し、研究グループにおける当該データの公開の可否、公開範囲および公開場所を定め、DMPに記載すること。なお、大学構成員は、公開対象の研究データ(デジタルか否かは問わない)と対象外のデータが混在しないように管理すること。
4.2.1 研究データの公開および非公開の範囲別定義
研究データには、様々な形態が存在する(表2を参照)。研究データ管理責任者はこれらを参考に、公開・非公開のタイプに基づく研究データの公開範囲を適切に選択すること。
表2 研究データの公開および非公開の範囲別定義
| タイプ | 研究データの公開範囲 | 説明 | 対象者 |
|---|---|---|---|
| 公開 | 一般公開 | 誰もがアクセスできるデータ | 不特定多数 |
| 限定公開 | 特定の条件を満たした者のみがアクセスできるデータ | 機関内、学協会の会員、ライセンス許諾者、セミナー参加者 | |
| 非公開 | 共同研究者以外は非公開 | 共同研究を行っている研究者(学外を含む)のみアクセスできるデータ | 共同研究者、NDA締結者 |
| 研究グループ以外は非公開 | 研究グループ内のメンバーのみアクセスできるデータ | 研究グループのメンバー | |
| 研究グループ内の特定のメンバー以外は非公開 | 研究グループ内のメンバーの中でも特定の条件を満たした者のみがアクセスできるデータ | 研究グループメンバーの一部 | |
| 完全非公開 | データを公開せず、収集または生成した者のみがアクセスできるデータ | 作成者 |
4.2.2 研究データの公開・非公開の決定にあたり考慮する点
研究データ管理責任者は、データの記載内容、諸規範、関係諸法令および諸規則等の制限を考慮したうえで、公開可否を決定すること(表3を参照)。研究資金の助成機関、出版社によっては、研究データの公開が義務付けられている場合があるため、留意すること。公開する研究データには、適切なメタデータを付与すること。なお、公的資金による研究成果としての研究データの公開では、「公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方18」に記された情報の提示が求められることがある。
研究データ管理責任者は、公開を行わない研究データが、将来の研究活動へ利活用される可能性を考慮して、当該データが存在する(または存在した)ことを証跡として残すため、データ公開の可否を判断したプロセスを記録しておくこと。ただし、データの公開に制限がある場合でも、一定の猶予期間を経ることでデータを公開することができる場合があるため、研究データ管理責任者は公開制限期間にも留意すること。(表4を参照)
表3 研究データの公開制限と考慮点
| 制限 | 考慮点 |
|---|---|
| 関連する国際的規範、国内外諸法令による制限 | ・関連する国際的規範、国内外諸法令に抵触していないか [参考]外務省の条約データ検索19 [例]絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(CITES、ワシントン条約)20 |
| 所属する機関や部署、研究助成機関等の諸規則による制限 | ・所属する機関や部署、研究助成機関等の諸規則に抵触していないか [参考]東海国立大学機構知的財産ポリシー(本ガイドライン4.3.1) |
| 研究分野および研究コミュニティの慣習による制限 | ・出版社、学会等の規則等に抵触していないか ・出版社、学会等の許諾が必要な場合に、許諾を得ているか ・規則等に明文化されていない慣習による制限はないか [参考]分野別ポリシー「FAIRsharing policies」21 [例]文学研究等で、作者の家族の希望等により、資料が非公開とされている場合22 |
| 個人情報保護による制限 | ・個人情報保護法等に抵触していないか ・情報開示に関する分野ごとの方針を確認しているか [参考]個人情報保護委員会「特定分野ガイドライン」 23 [例]医学系研究:「名古屋大学医学部・医学系研究科・附属病院研究データ取扱ガイドライン」24 |
| 国家経済安全保障、国際関係による制限 | ・国の安全保障に関する内容で、法律で規制されていないか [例]大量破壊兵器の開発に関わるデータ(外国為替及び外国貿易法)や、防衛秘密(自衛隊法) ・国民生活に影響を及ぼす可能性がある重要なデータではないか [例]国内のエネルギー資源の所在地、重要な設備の設計図等25 ・データが公文書に含まれるかを確認しているか [参考]内閣府の公文書管理制度26 |
| 共同研究契約および個別の契約による制限 | ・学内外の機関や個人と契約している場合、当該の契約により、 研究成果の公開手段が制限されていないか ・研究データを他と共有している場合、関係者間で当該データの公開に関して十分な意思確認をしているか |
| 知的財産関係による制限 | ・特許、実用新案等を出願するまたは出願中の場合、権利の取得に影響はないか ・商業的な利用が見込まれるデータに該当しないか ・該当する研究データの帰属先について確認しているか |
表4 研究データの公開制限解除による対応
| 制限 | 公開制限の解除 |
|---|---|
| 関連する国際的規範、国内外諸法令による制限 | ・該当する諸規範、諸法令に基づき、公開制限が終了した後の日時を公開日時に設定すること |
| 所属する機関や部署、研究助成機関等の諸規則による制限 | ・該当する諸規則に基づき、公開制限が終了した後の日時を公開日時に設定すること。具体的な日時が諸規則で定められていない場合は、諸規則の担当部署と相談のうえ、公開日時を決定すること |
| 研究分野および研究コミュニティの慣習による制限 | ・慣習が条約や法律等で明文化されている場合は、対応する条約や法律等を参照し、その規定に従って公開できる範囲や手続きを確認すること ・公開制限期間の設定がない場合は、慣習、条約および法律等を考慮し、所属機関の知的財産担当部署(例:学術研究・産学官連携統括本部 知的財産統括室)に確認する等、必要に応じて専門家への相談も検討すること |
| 個人情報保護による制限 | ・法律や指針等を参照し、特定の個人を識別できないような処理を行うなど、公開が可能な手続きを確認すること |
| 国家経済安全保障、国際関係による制限 | ・条約や法律等の定められた手続きにしたがい、公開が可能な手続きを確認すること。所属機関の担当部署(例:学術研究・産学官連携統括本部 学術連携リスクマネジメント統括室)と相談のうえ公開可能日時を設定すること |
| 共同研究契約および個別の契約による制限 | ・契約書に基づき、公開可能な日時を設定すること。明示的な契約や取り決めがない場合は、所属機関の知的財産担当部署(例:学術研究・産学官連携統括本部 知的財産統括室)に確認すること |
| 知的財産関係による制限 | ・契約書や規程に基づき、公開が可能な手続きを確認すること。明示的な契約や取り決めがない場合は、所属機関の知的財産担当部署(例:学術研究・産学官連携統括本部 知的財産統括室)に確認すること |
4.2.3 機関リポジトリの優先
大学構成員は、研究データの公開先として「名古屋大学学術機関リポジトリ」(以下、「機関リポジトリ」という。)を優先することが推奨される。機関リポジトリは、大学構成員による研究論文、学位論文、教材、研究データ等を収載し、それらはインターネット上で無償公開される。大学構成員は、機関リポジトリへ研究データの登録を希望する場合、「名古屋大学学術機関リポジトリ要項」および「名古屋大学学術機関リポジトリ登録要領27」を参照のうえ、本学附属図書館の学術機関リポジトリ担当宛に申請すること。
4.2.4 適切なデータ公開基盤の選択
大学構成員は、機関リポジトリ以外の情報サービスを利用して研究データを公開することもできる。当該分野における研究者コミュニティでの標準等を鑑みて、適切な方法を選択すること。大学構成員が、汎用リポジトリや分野別リポジトリ等の機関リポジトリ以外の情報サービス28を用いる場合は、研究者の権利の保持を考慮すること。当該サービスが、データ共有の標準としてのFAIR原則に準拠しているか、また、国際的な認証を受けているかということも考慮するとよい。なお、研究データの公開にあたっては、当該データの利用条件および免責事項等を説明した文書(ライセンス)29 を付すことが推奨される。
4.2.5 デジタル化されていない研究データの公開
研究データ管理責任者は、デジタル化されていない研究データを公開する場合、当該データの特性を考慮し、デジタル化されているデータと同様に適切な公開範囲および公開場所を定めること。デジタル化されていない研究データは、現物をデジタル化する、あるいは、現物の所在等を示すメタデータを付与する等の方法でデジタル化することが推奨される。
4.3 研究データの利活用
本ガイドラインにおける研究データの利活用とは、公開した研究データからより多くの知的成果等を生み出せるように、研究データの利用マニュアル、来歴や用途の情報を付す等の方法により、データの価値を高めることをいう。研究データ管理責任者は、研究グループにおいて公開した研究データを利活用に供する方法を定め、DMPに記載すること。
4.3.1 知的財産
大学構成員は、研究データが知的財産に相当する場合、東海国立大学機構の知的財産関連規程等30に従い対応すること。
4.3.2 教員データベースシステムと名古屋大学研究者総覧
大学構成員は、公開した研究データの情報を教員データベースシステム31内の名古屋大学研究者総覧32に登録し、研究データの利活用を促進することが推奨される。
なお、当該システムでは、「研究活動」における「論文」「MISC」の業績を入力できる。当該項目には、研究データの情報として研究データ保存先URLの記入欄を設けている。
5. 参考情報
5.1 研究データの保管に関する参考情報
研究データの保管に関する参考情報には、以下の規程やサービスがある。
5.1.1 東海国立大学機構情報格付け基準
当該基準は、東海国立大学機構に所属する教職員が、情報の入手者(収集者)または作成者として、情報をどのように取り扱うべきかを他の者に認識させるための指針である。
(アクセス先)東海国立大学機構情報格付け基準
5.1.2 東海国立大学機構情報格付け取扱手順
当該手順は、「東海国立大学機構情報格付け基準」に基づき、東海国立大学機構の教職員等が情報を適切に取り扱うために必要な事項を定めることを目的とする。
(アクセス先)東海国立大学機構情報格付け取扱手順 【学内専用】
5.1.3 教育研究ファイルサービスNUSS
当該サービスは、本学に所属する教職員や本学の組織が保有する教育および研究に関するデータの共有、ならびにバックアップを安全に行うために必要な情報資源について、情報連携推進本部が提供するサービスである。
(アクセス先)
①教育研究ファイルサービスNUSS
②名古屋大学情報連携推進本部教育研究ファイルサービス利用内規
③NUSS・NSSSユーザマニュアル
5.1.4 セキュア教育研究ファイルサービスNSSS
当該サービスは、本学に所属する教職員や本学の組織が保有する教育、研究に関するデータの共有、ならびにバックアップを安全に行うために必要な情報資源について、情報連携推進本部が提供するサービスである。
(アクセス先)
①セキュア教育研究ファイルサービスNSSS 【学内専用】
②名古屋大学情報連携推進本部セキュア教育研究ファイルサービス利用内規
③NUSS・NSSSユーザマニュアル
④NSSS利用ガイド(初回ログイン)
⑤NSSS利用ガイド(ファイル同期と暗号化編)
| サービス名 | アクセス学内 | アクセス学外 | ファイル共有 教職員 | ファイル共有 学生 | ファイル共有 学外者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育研究ファイルサービスNUSS | 〇 | △ | 〇 | △ | △ |
| セキュア教育研究ファイルサービスNSSS | 〇 | × | 〇 | × | × |
5.1.5 Microsoft 365
Microsoft 365とは、Microsoftが提供するクラウドベースのサブスクリプションサービスである。主に、Microsoftのアプリケーション(Word、Excel、PowerPoint、Outlook等)をオンラインで利用できるほか、ファイルのクラウド保存(OneDrive)やチームでの共同作業ツール(Teams)も提供している。
(アクセス先)Microsoft365(Office365)アプリ利用方法
5.1.6 研究データ管理基盤GakuNin RDM
研究データ管理基盤GakuNin RDMとは、大学や研究機関が共同で利用する研究データを管理・保存・公開するためのクラウドサービスをいう。当該サービスは、研究データのライフサイクル全体(データの収集、整理、保存、共有、公開等)を支援するために設計されている。GakuNin RDMを経由してMicrosoft 365(OneDrive)を外部ストレージとして利用できる。
(アクセス先)
①研究データ管理基盤GakuNin RDM
②名古屋大学におけるGakuninRDMスタートアップガイド
5.1.7 個人情報が含まれる研究データに関する情報
(1) 東海国立大学機構個人情報保護規程
当該規程は、東海国立大学機構が保有する個人情報の適切な管理を行うことにより、本機構の業務の適正かつ円滑な運営を図るとともに、個人の権利利益を保護するために定められている。
(アクセス先)東海国立大学機構個人情報保護規程
(2) 東海国立大学機構個人情報保護規程施行細則
当該細則は、「東海国立大学機構個人情報保護規程」第50条の規定に基づき、東海国立大学機構における個人情報の取り扱いに関する必要な事項を定めるものである。
(アクセス先)東海国立大学機構個人情報保護規程施行細則
5.1.8 人を対象とする研究に関する情報
(1) 東海国立大学機構における人を対象とする生命科学・医学系研究に関する規程
当該規程は、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)」をもとに、東海国立大学機構において実施する人を対象とする生命科学・医学系研究に関して必要な事項を定めるものである。
(アクセス先)東海国立大学機構における人を対象とする生命科学・医学系研究に関する規程
(2) 名古屋大学における人を対象とする生命科学・医学系研究に関する規程
当該規程は、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)」をもとに、本学において実施する人を対象とする生命科学・医学系研究に関して必要な事項を定めるものである。
(アクセス先)名古屋大学における人を対象とする生命科学・医学系研究に関する規程
5.1.9 共同研究に関する情報
(1) 東海国立大学機構共同研究規程
当該規程は、東海国立大学機構が行う共同研究(機構の構成員が機構の構成員以外と行う研究)に関する基本的なルールや方針を定めるものである。
(アクセス先)東海国立大学機構共同研究規程
5.2 研究データの共有に関する参考情報
研究データの共有に関する参考情報には、以下の規程等がある。
5.2.1 研究インテグリティ確保のためのリスクマネジメント
(1) 東海国立大学機構研究インテグリティに関する規程
当該規程は、東海国立大学機構において研究の健全性と公正性を確保するため、体制整備、教育・研修、責任者の設置、情報管理、相談体制等を定めたものである。
(アクセス先)東海国立大学機構研究インテグリティに関する規程
(2) 東海国立大学機構安全保障輸出管理規程
当該規程は、東海国立大学機構が安全保障輸出管理の基本方針を定めるものである。当該規程は機構の教職員が行う技術提供および貨物の輸出に適用される。
(アクセス先)東海国立大学機構安全保障輸出管理規程
(3) 輸出管理学内手続き
当該手続きには、「輸出管理が必要な場合かを確認する」から「文書を保存する」までの基本的な流れが記載されている。
(アクセス先)学内手続きについて 【学内専用】
(4) 東海国立大学機構利益相反マネジメント規程
当該規程とは、東海国立大学機構における利益相反の管理に関するルールや手続きを定めるものである。役職員の利益相反を適切に管理し、不利益を防ぐことを目的とする。
(アクセス先)東海国立大学機構利益相反マネジメント規程
(5) 名古屋大学利益相反マネジメント規程
当該規程とは、本学における利益相反の管理に関するルールや手続きを定めるものである。大学職員の利益相反を適切に管理し、不利益を防ぐことを目的とする。
(アクセス先)名古屋大学利益相反マネジメント規程
5.3 研究データの保存に関する参考情報
研究データの保存に関する参考情報には、以下の規程等がある。
5.3.1 研究公正に関する規程
本学における研究公正に関する規程は、東海国立大学機構本部および機構教育研究推進等組織、岐⾩大学の各機関においてそれぞれ定められていた研究上の不正行為に関する取扱規程と合わせ、「東海国立大学機構における研究上の不正行為に関する取扱規程」を令和5(2023)年4月5日に制定し、機構として統一した。
(1) 東海国立大学機構における研究上の不正行為に関する取扱規程
当該規程は、公正な研究活動を推進するとともに、研究活動における不正行為が生じた場合に適正に対応するために必要な事項を定めるものである。
(アクセス先)東海国立大学機構における研究上の不正行為に関する取扱規程
(2) 名古屋大学研究不正防⽌策
当該防⽌策は、平成20(2008)年に定められた「名古屋大学における研究上の不正行為に関する取扱規程」をふまえ、研究者や学生を不正から守ることを目的に新たに定められたものである。
(アクセス先)名古屋大学研究不正防⽌策
5.3.2 研究データ保管システム
当該システムは、「名古屋大学研究不正防⽌策」において、「東海国立大学機構における研究上の不正行為に関する取扱規程」 で求められている「研究資料等の適切な保管の実質化」を実現するものである。
(アクセス先)研究データ保管システム 【学内専用】
(1) 研究公正のためのデータ保管手順
当該手順とは、「研究データ保管システム」の構築の経緯から、アーカイブ申請承認にいたるまでの「研究データ保管」における一連の手順と内容が説明されている。システムの説明と具体的な操作手順に関する説明用動画がある。必要に応じて、適宜、参考にすること。
(アクセス先)研究公正のためのデータ保管手順 【学内専用】
(2) 研究データ保管システム説明(動画)
当該動画とは、「研究データ保管システム」に関する説明用動画である。必要に応じて、適宜、参考にすること。
(アクセス先)研究データ保管システム説明(動画) 【学内専用】
(3) 研究データ保管システム操作手順(動画)
当該動画とは、「研究データ保管システム」の具体的な操作手順に関する動画である。必要に応じて、適宜、参考にすること。
(アクセス先)研究データ保管システム操作手順(動画) 【学内専用】
5.4 研究データの公開に関する参考情報
研究データの公開に関する参考情報には、以下のサービス等がある。
5.4.1 名古屋大学学術機関リポジトリ
大学が提供する研究データの公開に関するサービスには「名古屋大学学術機関リポジトリ」が存在する。当該リポジトリは、本学の研究者、大学院生等による研究論文、学位論文、学会発表論文、教材等を収集し、インターネットにより無償公開していく仕組みを備えている。
(1) 名古屋大学学術機関リポジトリ要項
当該要項は、名古屋大学学術機関リポジトリに関する利用規程や方針を示したものである。
(アクセス先)名古屋大学学術機関リポジトリ要項
(2) 名古屋大学学術機関リポジトリ登録要領
当該要領は、機関リポジトリの登録に関する手順や注意点等を示したものである。登録を希望する場合は自身の成果物が、「登録可能な成果物」に該当するか確認すること。
(アクセス先)NAGOYA Repositoryへの研究成果の登録について
(3) 1分で分かる!研究データリポジトリ登録
機関リポジトリへの登録に関しては、その方法を簡潔にまとめた以下の資料も公開されている。
(アクセス先)1分で分かる!研究データリポジトリ登録
(4) 識別子handleとDOIの付与について
大学構成員が機関リポジトリに登録すると、全件にCorporation for National Research Initiatives(CNRI)が管理している永続的な識別子handleを付与される。登録者の希望により、研究データにジャパンリンクセンター(JaLC)のDOIを付与することが可能である。
5.4.2 機関リポジトリ以外の情報サービス
機関リポジトリ、所属機関以外の各機関リポジトリ、汎用リポジトリ、分野別リポジトリはデータリポジトリと呼ばれる。各機関のリポジトリは、国立情報学研究所の「学術機関リポジトリデータベース」から検索できる。多くの研究分野に対応する汎用リポジトリには、代表的なものとして、「Zenodo」、「figshare」、「Elsevier Mendeley Data」等がある。分野別リポジトリは、データリポジトリの横断検索サイト「re3data」で分野を絞って検索できる。いくつかの出版社では、推奨するデータリポジトリのリストを提供していることもある。
(アクセス先)
(1)学術機関リポジトリデータベース
(2)代表的な汎用データベース例
①Zenodo
②figshare
③Elsevier Mendeley Data
(3)re3data
5.4.3 ライセンス情報
代表的な文書(ライセンス)としては、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスがあげられる。当該ライセンスは、表示・非営利・改変禁止・継承の4つの条件を組み合わせることで、利用範囲を表現する。登録先のリポジトリにより、利用できるライセンスが異なるため注意すること。
(アクセス先)クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
5.5 研究データの利活用に関する参考情報
研究データの利活用に関する参考情報には、以下のポリシー等がある。
5.5.1 知的財産に関するポリシー等
(1) 東海国立大学機構知的財産ポリシー
当該ポリシーは、産学官連携とオープンイノベーション型の知的財産マネジメントを推進するために策定されたものであり、知的財産の創出、保護、管理、活用を体系的かつ戦略的に行い、地域社会や産業の発展に貢献することを目的とする。
(アクセス先)東海国立大学機構知的財産ポリシー
(2) 東海国立大学機構発明等取扱規程
当該規程は、東海国立大学機構の構成員が行った発明や技術創作に関する取扱いを定めるものであり、発明等の届出や知的財産権の承継に関する手続き、異議申立ての方法等についても規定されている。
(アクセス先)東海国立大学機構発明等取扱規程
(3) 東海国立大学機構著作物取扱規程
当該規程は、東海国立大学機構の構成員が行った著作物(例:論文、書籍、ソフトウェア、教材、芸術作品等)の取扱いに関するものであり、著作権の帰属、届出、管理、収入配分、秘密保持等のルールや、著作物の創作に関与した構成員等の責務、退職後の取扱いについても規定されている。
(アクセス先)東海国立大学機構著作物取扱規程
(4) 東海国立大学機構商標取扱規程
当該規程は、東海国立大学機構の商標登録出願および商標権の取扱いに関する事項を定め、商標の保護と活用のために必要な手続きを定めることを目的とする。
(アクセス先)東海国立大学機構商標取扱規程
(5) 東海国立大学機構成果有体物取扱規程
当該規程は、東海国立大学機構の構成員が作製した有形の成果物(例:機械、装置、試作品、サンプル、製品等)の取扱いを定め、成果有体物に関する契約や収入配分、秘密保持に関して規定されている。
(アクセス先)東海国立大学機構成果有体物取扱規程
(6) 東海国立大学機構臨床研究等結果利用許諾等取扱規程
当該規程とは、東海国立大学機構が臨床研究等の成果の利用許諾に関する基本的な方針を定め、臨床研究の定義、権利の帰属、利用許諾手続き等が関して規定されている。
(アクセス先)東海国立大学機構臨床研究等結果利用許諾等取扱規程
5.5.2 教員データベースシステム(教員DBS)と名古屋大学研究者総覧
当該システムは、名古屋大学に所属する教員が自身の教育活動および研究活動等を登録できるものであり、教員評価にも使用される。researchmapからデータの取込みも可能である。大学構成員が記載内容について編集する場合は、学内のみアクセス可能である。「名古屋大学ポータルサイト【教職員】」にログイン後、「研究活動」から「教員DBS」を選択する。
(アクセス先)
①教員データベースシステム(教員DBS) 【学内専用】
②教員DBS利用マニュアル 【学内専用】
③名古屋大学研究者総覧
5.6 名古屋大学の学術データ 管理・公開・利活用サイトについて
本学では、大学構成員による学術データの適切な管理・公開・利活用を支援し、本学における活動を発信することを目的に、「名古屋大学の学術データ 管理・公開・利活用」のサイトを公開している。ポリシーや研究データ保管システム等の学内向け情報、および名古屋大学の学術データや研究データエコシステム構築事業等の学外向け情報が掲載されている。
5.6.1 学内向けの内容
| ルールやガイドラインを知る | 名古屋大学学術データポリシー |
| 名古屋大学オープンアクセスポリシー | |
| 東海国立大学機構における研究上の不正行為に関する取扱規程 | |
| 学術データを管理する | 研究データ管理システム(GakuNin RDM) |
| GakuNin RDM サポートポータル | |
| 教育研究ファイルサービスシステム | |
| 学術データを公開する | 名古屋大学附属図書館オープンサイエンス・オープンアクセス支援 |
| 名古屋大学学術機関リポジトリ NAGOYA Repository | |
| 名古屋大学学術機関リポジトリ 研究データ登録 | |
| 名大の授業(名古屋大学OCW) | |
| 研究データを保管する | 研究データ保管システム |
| スーパーコンピュータ「不老」コールドストレージシステム | |
| 研究データ管理を計画する | 科研費DMP(データマネジメントプラン) |
| 学術データの利活用を推進する | 東海国立大学機構シーズ検索システム SeedsSearch +AI |
5.6.2 学外向けの内容
| 名古屋大学の学術データ | 名古屋大学学術機関リポジトリ (NAGOYA Repository) |
| 名大の授業(名古屋大学OCW) | |
| 名古屋大学 研究者総覧 | |
| 東海国立大学機構 シーズ検索システムSeedsSearch +AI | |
| 研究データエコシステム構築事業 | AI等の活用を推進する研究データエコシステム構築事業 |
| 研究データエコシステム構築事業シンポジウム | |
| 研究データエコシステム 東海コンソーシアム | コンソーシアム会員募集 |
| コンソーシアム会員機関 | |
| イベントの開催 | |
| 会員向け事業 |
(アクセス先)名古屋大学の学術データ管理・公開・利活用
5.7 本ガイドラインに関連する機構または学内規程、マニュアル、ガイド等および担当部署一覧
本ガイドラインに関連する機構または学内規程、マニュアル、ガイド等および当該担当部署を以下にまとめる。
| 機構または学内規程、マニュアル、ガイド等 | 担当部署 |
|---|---|
| 東海国立大学機構情報格付け基準 | 東海国立大学機構 情報連携統括本部 |
| 東海国立大学機構情報格付け取扱手順 | (内容に関する質問)東海国立大学機構 情報連携統括本部 |
| 名古屋大学情報連携推進本部教育研究ファイルサービス利用内規、NUSS・NSSSユーザマニュアル | 情報連携推進本部(ITヘルプデスク) |
| 名古屋大学情報連携推進本部セキュア教育研究ファイルサービス利用内規、NSSS利用ガイド | 情報連携推進本部(ITヘルプデスク) |
| 名古屋大学におけるGakuninRDMスタートアップガイド | 情報連携推進本部(ITヘルプデスク) |
| 東海国立大学機構個人情報保護規程 | 東海国立大学機構 総務部 総務課 情報公開・個人情報保護窓口 |
| 東海国立大学機構個人情報保護規程施行細則 | 東海国立大学機構 総務部 総務課 情報公開・個人情報保護窓口 |
| 東海国立大学機構における人を対象とする生命科学・医学系研究に関する規程 | 東海国立大学機構 研究戦略部 研究安全管理課 |
| 名古屋大学における人を対象とする生命科学・医学系研究に関する規程 | 研究戦略部 研究安全管理課 |
| 東海国立大学機構共同研究規程 | 東海国立大学機構 学術研究・産学官連携統括本部 学術連携リスクマネジメント統括室 |
| 東海国立大学機構研究インテグリティに関する規程 | 東海国立大学機構 学術研究・産学官連携統括本部 学術連携リスクマネジメント統括室 |
| 東海国立大学機構安全保障輸出管理規程 | 東海国立大学機構 学術研究・産学官連携統括本部 学術連携リスクマネジメント統括室 |
| (安全保障輸出管理)学内手続きについて | 東海国立大学機構 学術研究・産学官連携統括本部 学術連携リスクマネジメント統括室 |
| 東海国立大学機構利益相反マネジメント規程 | 東海国立大学機構 学術研究・産学官連携統括本部 学術連携リスクマネジメント統括室 |
| 名古屋大学利益相反マネジメント規程 | 東海国立大学機構 学術研究・産学官連携統括本部 学術連携リスクマネジメント統括室 |
| 東海国立大学機構における研究上の不正行為に関する取扱規程 | 東海国立大学機構 研究戦略部 研究安全管理課 |
| 名古屋大学研究不正防止策 | 研究戦略部 研究安全管理課 |
| 研究データ保管システム、同説明、同操作手順 | 研究戦略部 研究安全管理課 研究安全管理グループ |
| 名古屋大学機関リポジトリ要項 | 附属図書館 情報管理課 電子リソースグループ(オープンサイエンス担当) |
| 東海国立大学機構知的財産ポリシー | 東海国立大学機構 学術研究・産学官連携統括本部 知的財産統括室 |
| 東海国立大学機構発明等取扱規程 | 東海国立大学機構 学術研究・産学官連携統括本部 知的財産統括室 |
| 東海国立大学機構著作物等取扱規程 | 東海国立大学機構 学術研究・産学官連携統括本部 知的財産統括室 |
| 東海国立大学機構商標取扱規程 | 東海国立大学機構 学術研究・産学官連携統括本部 知的財産統括室 |
| 東海国立大学機構成果有体物取扱規程 | 東海国立大学機構 学術研究・産学官連携統括本部 知的財産統括室 |
| 東海国立大学機構臨床研究等結果利用許諾等規程 | 東海国立大学機構 学術研究・産学官連携統括本部 知的財産統括室 |
| 教員DBS利用マニュアル | (操作全般)IR戦略室/経営企画部 経営企画課 (教員評価機能)総務部 人事労務課 |
1「東海国立大学機構情報格付け基準」(参考情報 5.1.1)
2「東海国立大学機構情報格付け取扱手順」(参考情報 5.1.2)
3「教育研究ファイルサービスNUSS」(参考情報 5.1.3)
4「セキュア教育研究ファイルサービスNSSS」(参考情報 5.1.4)
5「Microsoft 365(OneDrive)」(参考情報 5.1.5)
6「研究データ管理基盤 GakuNin RDM」(参考情報 5.1.6)
7「東海国立大学機構個人情報保護規程」、「東海国立大学機構個人情報保護施行細則」(参考情報 5.1.7)
8「東海国立大学機構における人を対象とする生命科学・医学系研究に関する規程」、「名古屋大学における人を対象とする生命科学・医学系研究に関する規程」(参考情報 5.1.8)
9「東海国立大学機構共同研究規程」(参考情報 5.1.9)
10「東海国立大学機構研究インテグリティの確保に関する規程」(参考情報 5.2.1)
11「東海国立大学機構安全保障輸出管理規程」 「(輸出管理)学内手続きについて」(同上)
12「東海国立大学機構利益相反マネジメント規程」、「名古屋大学利益相反マネジメント規程」(同上)
13「東海国立大学機構における研究上の不正行為に関する取扱規程」(参考情報 5.3.1)、「名古屋大学研究不正防⽌策」(同上)
14「研究データ保管システム」(参考情報 5.3.2)
15「研究公正のためのデータ保管手順」(同上)
16「研究データ保管システム説明」(同上)
17「研究データ保管システム操作手順」(同上)
18 内閣府. 「公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方」令和6年7月30日改正 関係府省申合せ. https://www8.cao.go.jp/cstp/metadatainstructions.pdf[参照:2025.02.28]
19 外務省.条約データ検索.https://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.php[参照:2026.01.09]
20 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(仮訳)(CITES、ワシントン条約)
21 FAIRsharing policies. https://fairsharing.org/search?fairsharingRegistry=Policy[参照:2026.01.09]
22 RDUF研究データライセンス小委員会.研究データの公開・利用条件指定ガイドライン.p.8.2019.12.25. https://doi.org/10.11502/rduf_license_guideline[参照:2026.01.09]
23 個人情報保護委員会.特定分野ガイドライン. https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines/[参照:2026.01.09]
24 名古屋大学医学部・医学系研究科・附属病院研究データ取扱ガイドライン
25 産学連携学会.「-大学・高等教育機関におけるー研究者のための安全保障貿易管理ガイドライン」.2011.03.22 http://j-sip.org/info/pdf/anzenhosho1-1_2.pdf[参照:2026.01.09]
26 公文書管理制度https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/[参照:2026.01.09]
27 名古屋大学学術機関リポジトリ(参考情報 5.4.1)
28 機関リポジトリ以外の情報サービス(参考情報5.4.2)
29 ライセンス情報(参考情報5.4.3)
30「東海国立大学機構知的財産ポリシー」(参考情報 5.5.1)、「東海国立大学機構発明等取扱規程」(同上)、「東海国立大学機構著作物取扱規程」(同上)、「東海国立大学機構商標取扱規程」(同上)、「東海国立大学機構成果有体物取扱規程」(同上)、「東海国立大学機構臨床研究等結果利用許諾等取扱規程」(同上)
20 教員データベースシステム(参考情報 5.5.2)
21 名古屋大学研究者総覧(同上)